2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは、平成三十一年二月から、消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催して、法制的、法技術的な観点から検討を行い、同年九月に報告書を取りまとめました。その上で、同報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、令和元年十二月からは消費者契約に関する検討会を開催し、検討を行っております。
消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは、平成三十一年二月から、消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催して、法制的、法技術的な観点から検討を行い、同年九月に報告書を取りまとめました。その上で、同報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、令和元年十二月からは消費者契約に関する検討会を開催し、検討を行っております。
、若年成人のみならず、高齢者、障害者も対象とし、より幅広い取消権、いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設、さらには、平均的な損害額の立証責任の負担軽減、事業者の情報提供における考慮要素など、消費者被害防止のための措置について、これは附帯決議がなされているわけでありますから、これを踏まえまして、消費者庁においては、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは平成三十一年二月から消費者契約改正に向けた専門技術的側面
配付資料にございますように、この九月に消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書というもの、この概要というものが示されております。
消費者契約法の平成三十年改正時の衆参の附帯決議におきまして検討課題とされた事項について、法制的、法技術的な観点からの検討を行うため、本年二月より、消費者庁において、法学者を中心とした委員による消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催し、先般、報告書を取りまとめていただくとともに公表し、意見募集を実施したところでございます。